原田そよ議会報告 2024年8月 そよかぜ第119号

6月議会一般質問から

赤磐市社会福祉協議会が、2023年4月19日の山陽新聞の記事に、「処遇改善手当として2年間にわたって348万円の不適切支給があった」と報じられました。
その前の2022年11月には、いじめやハラスメント、残業代申請への圧力、などがあることを、職員が市長へ直訴しています。
その結果、今年の3月議会で、社協への補助金を修正動議により87,543万円支給しないことを議会の全会一致で決まりました。この間約2年間市長としてこの問題の解決にどのような努力をしてきたのか。

【市長の答弁】
数えきれないほど社協の幹部と話をしてきた。

とても信じられません。
なぜならこの2年間、市長名の報告依頼書が社協の山田会長宛に2回提出さたことしか書面がありません。

【市長の答弁】
議事録に残していないが、記録は自分の記憶にとどめている。

行政の執行に当たっては、記録に残さなければならないことになっています。市長でありながら「記憶にとどめている」などという弁明は公式の業務にはならず、責任をとる姿勢が感じられません。

2023年3月27日には社協の不祥事に対して、弁護士による第3者委員会の報告が提出されました。これによると約7項目の社協の「不適切な事案」が指摘されています。(要約)

  1.  就業規則に定められていない手当を支給することは本会の定款等に反する。ひいては本会の経営基盤を揺るがしかねないと指摘。
  2. 処遇改善手当の支給は5か月間にわたり理事会への報告が無かった。これは、理事会の執行監督機能をないがしろにするもの。
  3. 手当でありながら、現金を封筒でわたすという異例の金銭配分である。
    処遇改善手当の名称で介護職員以外の職員に支給することは、補助金の目的外使用と疑念を抱かせる。
  4. 支給額の算定方法や支給額は妥当かどうか検討されていない。
  5. 会長専決の理事会への報告がないがしろにされ、就業規則に規定されていない手当の支給という異例の決定ですら報告されず、放置されたまま。
  6. 処遇改善手当等支給による給与増額を必要とするほどの業務量増加があったとの事実は認められない。
  7. 令和2年度の調整手当については就業規則の規定なく支給されており、理事会の議事も決議も経ていない。決裁は事務局次長の専決により支給が決定されていた。

6月議会で市長は、3月議会で落とした87,543万円の社協への補助金を支払うために議会の最終日に議案を出してきました。
私は市長に、第3者委員会が指摘した上記の7項目の「不適切」についてすべて検証して改善されたと確証をとったのか、とただしたところ一切回答なし。議会の議論でも検証は「不要だ」という意見が多数となり、私を含めて6人が反対する中、賛成多数で可決されました。
議会は、3月議会で予算の修正動議で予算を止める見識を示したのに、今回予算を通すのであれば、不適切事案が修正されて、改善が確認されなければ修正動議で、予算を止めた意味がありません。修正、改善、改革を確認出来ないまま予算を通すのは筋がとおりません。

社協の体質に問題があることが指摘されながら、20年以上も1人の会計責任者が続けてきた会計についての検証は社協にとって必要な事案です。今回の第3者委員会は弁護士によるものですから、会計の調査は監査が入らなければ明らかになりません。赤磐市には外部監査の導入制度ができています。市長は、「一つでも不適切な事案があれば、外部監査を行う」と委員会で答弁されました。市長、早く決断して外部監査を導入してください。
赤磐市にとって「誰ひとり取り残さない福祉」をスローガンに福祉事業をになう大切な社協の職員が、元気で市民の住民福祉に取り組む情熱をはぐくむ職場環境がなければ、優秀な職員は退職の道を選んでいます。