議会だよりの写真が!2021年8月 そよかぜ第107号

議員の一般質問の写真掲載に「止めて置くべき」と職員の意見書!

今号の議会だよりに原田の一般質問の文章と写真の掲載を予定していました。広報委員会の委員長にも了解を取っていたものです。しかし総務課の弁護士の職員がなんと「法令に適合しない、ひさしを設置している写真の掲載は、名誉棄損で訴えられる可能性があるので、写真の掲載は辞めるべき」との書面を出してきました。この写真は委員長自ら撮ってきてくれたもので、文章は議場で一般質問として発言しているものです。議員はその発言を相当な事由がない限り保証されています。その保証されている文章に関連する写真であるのに、なぜ名誉棄損に当たるのか。相手は市長です。市長は清廉潔白、法令遵守を先頭に立って行う責任者であり、名誉の前に公僕の長としての責任が問われるべきです。市民から「市長だから勝手にひさしを掛けて私的空間を享受することが許されるのか。」と怒りの声が起きています。
さらに、職員が議員の正当な議会広報誌での発表の場を妨害したことは、前代未聞です。大きな問題を感じます。議会の在り方を検証する必要があります。

9月議会の主な報告 2 2021年8月 そよかぜ第107号

(2)庁舎の耐震改修工事の計画見直しについて

市長は令和元年9月以降、庁舎の耐震化改修工事の計画を進めてきました。市の基本コンセプトによると、この計画はあくまで「近い将来、想定される大規模地震に対応するための早急な防災対策としての機能強化のため、大規模改修に当たり...防災拠点としての機能を十分発揮できるとともに...」 “9月議会の主な報告 2 2021年8月 そよかぜ第107号” の続きを読む

9月議会の主な報告 1 2021年8月 そよかぜ第107号

今回4点について質疑しましたが、以下の2点について報告させていただきます。

(1) 法令違反の工作物を合法という市長

・市長の自宅と公道を挟んだ倉庫の上に4~5メートルの立派なひさしがかかっています。県の建築基準法によると設置したいときは県への申請手続きが必要です。また、公道上に私的な構造物を設置することは通常では認められません。しかし友実市長は、「建築基準法の施行前の構造物だから、違反に当たらない」という理由で、「法令に基づいた指導はできない。」と法令に適合していない工作物でありながら、自分の所は問題にならない、とうそぶいています。市長の立場で、かってに公共の道路の上に庇を作り、私的な空間を占拠して、「違反に当たらない」と議場で、公然と居直る姿は、コンプライアンス(法令遵守)は知ったことか!でしょうか。 “9月議会の主な報告 1 2021年8月 そよかぜ第107号” の続きを読む