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そよかぜ63号
そよかぜ63号

議長の「職権による発言取り消し、及び129条の濫用」について
異議を申し入れるとともに説明を求める

   佐藤武文議長 様

原田そよ

3月17日の本会議場で、原田は事前通告をした議第29号《和気・赤磐共同コンポスト負担金35,506千円》の案件についての反対討論に議長の許可を得て壇上で意見表明を始めた。途中議長から「発言の取り消し」を命ぜられた。原田は議長に対し「発言取り消しの理由」を尋ねたところ、議案に含まれていない発言との説明であった。原田は「先ほど市長から議案の35,506千円に含まれていると確認している。市長の確認をさせていただきたい。」と再三議長に求めたが、議長は「懲罰だ」「退場だ」と原田の弁明に耳を貸さず一方的に「退場」命令を発した。

議第29号については、3月4日の本会議場で、原田を含め3人の議員が議第29号《和気・赤磐コンポスト負担金》について「疑義がある」と市長に対して質疑を行っている。市長は誠実に「適正な支出かどうか、弁護士に確認してから執行する。」と各議員に答弁もしている。さらに、原田が反対討論の申請をして以降、議長、副議長からなにも事前の話はなかった。まして議長は3月17日当日、原田の反対討論を認め、原田を指名して反対討論を許可していながら、唐突に「発言取り消し」を求めてきた。その法的根拠が、自治法129条という。これは、『「議員の発言の中に他人の私生活にわたるような発言、あるいは議会を侮辱するような発言など、不穏当、不適切と認められる発言があった場合」議長は発言者に発言の取り消しを命ずることができる。』というものである。

129条とは
議会の会議中、この法律または会議規則に違反し、その他議場の秩序を乱す議員があるときは、議長は、これを制し、または発言を取り消させ、その命令に従わないときは、その日の会議が終わるまで発言を禁止し、または議場の外に退去させることができる。

当日の原田の発言に「議員の発言の中に他人の私生活にわたるような発言」「議会を侮辱するような発言」など不穏当、不適切と認められる発言はなかったことは同僚議員及び傍聴者の証言からも明白である。

 また、弁明を求めても一切取り合わず、納得のいく理由の説明を求めていることを、「議場の秩序を乱すj理由にして129条を適用するとは本来の議長の権限を越えた職権の濫用と言わざるをえない。まして、発言を許可しておきながら、唐突に「議案に含まれない」と一方的な理由をつけて発言を取り消させた。また原因の発言を一切認めず「自席へ帰れ」と「命令」と称して発言を封じた。これでは、あきらかに129条の濫用といわざるをえない。

 すでに3月4日の本会議場で質疑している議案であり、反対討論を認めていながら、なんの説明もなく突然、「発言取り消し」を、それも「命令」という強権的な態度で言論を封じることは、議員への言論圧殺であり、議長の職権濫用といわざるをえない。これは赤磐市議会の正常化を後退させるものである。

 「議会は《言論の府》といわれるように、議員活動の基本は言論であって、問題はすべて言論によって決定されるのが建前である。このため議会においては、特に言論を尊重しその自由を保障している。会議原則の第ーに『発言自由の原則』が挙げられるのもそのためである。」 (議員必携より)

 以上の事実経過から、今回の議長の対応および措置に対して異議を申し立てるものである。佐藤議長は原田に対し上記について、誠実に説明を果たすことを申しいれる。

 

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