市長の家の前の公道上に作られている屋根は「既存不適格」なのか。
再三取り上げている市長の家の前の公道上の工作物(屋根)は県に問い合わせたところ、「既存不適格」状態であると言われました。市長はこの状態についてどう思われているのですか。
『答弁』
建築時点の法令では合法だったものを言う。新たに法令が変わって、不適合な部分があっても、不適合な部分についてあらたな法令は適用されない。
答弁の「建築時点での法令では合法だった」というのは事実ですか。そもそも公道上に工作物を作ることが合法だとは信じがたい。おそらく何も許可を取らず作ってしまったのではないですか。その時点で合法だったという根拠を教えてください。
既存不適格とは、法令ができる前の場合ですが、あくまでその時点で、申請が合法のものでなければ、既存不適格にはなりません。要するに違法建築物となります。
『答弁』
当時私は小学生なので、わからない。私的な部分については答えない。