[100条に関するわかりやすい質疑]令和元年9月第4定例会8月29日-01

令和 元年 9月第4回定例会
令和元年9月第4回赤磐市議会定例会会議録
令和元年8月29日(木曜日)
[01]

◆9番(原田素代君) 大変長いこと待っておりました。ようやくきょう見せていただいたんですが、何か聞くところによると、昨日ファクスを5時過ぎぐらいに議員に入れていただいたそうですが、私は何も知らずに、きょう朝来て読んだんでしょうって言われて何の話やらわからずに今ここで初めて目を通させていただいております。
感想は山ほどあるので、質問だけ何点かだけ確認をさせていただこうと思います。
まず、2ページのところの一番上の行に、不足部分については後日回答書による追加説明を教育委員会に求めたとありますが、具体的にどういう不足部分をいつまでに回答を求めたのか、そこのことについてお尋ねします。
中身については、もう山ほどありますが、監査委員についての見解、見識について確認をしたいのですが、4ページ、監査委員の見解のところにいろいろございますが、まず教育長への事情聴取をされたのかどうか、これを確認させてください。
それから、その上で意見の欄の3行目のところに、市に不用な負担を強いる不適切な条件での雇用継続であったというふうに評価されています、今回のこの事案を。不用な負担を強いる不適切な条件での雇用継続であった。これについてどういう見解なのか。これはるる出ていた指摘がそのとおりですが、これについて監査委員はどういう見解を持っているのか。不適切な雇用継続であったことについて、監査委員としてはどういうふうに考えるのか、まずお尋ねします。
その上で、いろいろ評価があります。判断の甘い事務、不適切な事務、またこういったことについて放置していたことについて真摯に受けとめていただきたい。まるで教育委員会がなさったことがちょっとした経理上のミスであったり、不足が指摘されたというようなレベルの見解に私は受けとめます。これは明らかに違法行為であると私は思っています。そのことについての認識を感じられない監査委員の報告について、そういう見識はお持ちでないのかどうか、そうは思っていないと思ってらっしゃるのか、そこの返事をお聞きしたい。
最後ですが、下から3行目、赤磐市の信頼を大きく損ねる行為だと書いてありますが、この発想は極めておかしいと思います。赤磐市民の信頼を大きく損ねたんです、この行為は。赤磐市の信頼っていうと、どうも対外的な信頼に認識がいきます。周りから見て赤磐市は何てことをしてくれたんだと、そういうことについて信頼を損ねたというふうに理解されているのかなと思いますけど、まず市民でしょう、公金であり税金なんだから。これについて大きく赤磐市民の信頼を損ねたということの認識がないのかどうか、今のことについてお答えください。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。
本荘監査委員。

◎監査委員(本荘司郎君) 原田議員の御質問にお答えさせていただきます。
教育委員会に対する不足の書類の提出を求めたということでありますが、これは教育委員会の話を事情聴取を聞きました。その結果、補足する必要があるといったことにつきまして、7月29日に……
(10番行本恭庸君「声がこんまい。もうちょっと大きく言うてくれにゃ聞こえない」と呼ぶ)
(9番原田素代君「ちょっと聞こえにくい」と呼ぶ)
7月29日に要請しました。それで、8月2日に回答をいただいております。
その内容につきましては、非常にここで言うのも時間的にもありますが、主には、先ほど報告書の中でありましたように、女性の事務員の方の勤務実態が明確でないので、そこを明確にできるような資料がないかというようなことを補足的に要求しました。
それから、監査委員として教育長への事情聴取をしたかということにつきましては、やっておりません。
私ども今回議会から監査請求を受けましたことにつきまして、その調査の内容につきましては私ども監査委員に任されていると理解して、必要なことだけをやらせていただきました。
それから、不適切な雇用を継続したということでありますが、その後も御質問がありました不適切な事務処理、そういったこともあわせまして不適切な事務処理があったということを、その辺を御説明させていただきたいと思います。
まず、任用書類の賃金について整合性がとれていないということがありました。例えば臨時職員の任用に当たりましては、任用申請書、これ様式1号と言いますが、それから承諾書、様式2号、それから任用通知書、様式3号という、こういった流れで、最初は様式1号で雇用してもよろしいかという起案をするわけです。それから、それが通りますと、本人から承諾書をいただく。それから、任用通知書を出すという流れになっております。その中で、賃金だけを見てみますと、様式1号の任用申請書では、日給・時給1,750円(例えば月額20万円)と書いてありました。それから、承諾書、様式2号では、日給・時給1,750円と書いてありました。それから、任用通知書、様式3号では、月額(20万円)となっておりました。それから、任用通知書を出すときに発令原簿というのを、それぞれこういった者を雇用するときには人事の発令原簿というのがあります。その発令原簿には、時給1,750円とありました。任用書類の賃金について、この4種類が全て異なっておる。これはどういうことかということを尋ねたんですが、明確な回答が得られなかったと。ただ、賃金の支払いでは、月額20万円、仮に一つの例ですけど、20万円を固定月額として支払っていたという実態はあります。ですから、この様式が皆異なる賃金の書き方になっているということについて、まず不適切な事務処理だなと感じました。
それから、任用申請書、様式1号につきまして履歴書が添付されていないということです。それから、報告書の中にありましたが、任用期間が6カ月以内となっていないとか、あるいは出勤簿を作成してないというようなこと。それから、出退勤を確認する資料が私どもには提出されませんでした。しかし、所属長は、勤務証明書あるいは賃金明細内訳書に確認印を押して支払いをしていた。この辺が非常に私どもとしてはどうしてこういうことになったのか、理解に苦しむところであります。
最後に、私ども監査委員として赤磐市の信頼を大きく損ねたということにつきまして、市議の指摘のとおり、赤磐市民に対しても非常に信頼を損ねる大きなことであったと理解しております。
以上でございます。

○議長(金谷文則君) 原田議員、よろしいか。
9番原田議員。

◆9番(原田素代君) 一番最初の質問については、後日回答書による説明を求めたというのは、今の説明によると7月29日に求めて8月2日に回答があったというふうに御説明がありましたけど、要するにこの文章というのは、別にもう既にこの監査調査書の中に反映されているということで理解したらいいんですかということを確認します。
それから、教育長に事情聴取されてないというのがちょっと不思議だなと思うんです。組織ですから、当然現場担当者には詳しく聞かなきゃいけない。だけど、それを統括している教育長になぜこの事案に対してあなたはどう思っているのかというのを聞かないのか。これはそもそも調査に非常に・・・・であると私は理解してるんです。なぜかというと、こういうことです。
この意見の中の途中にこういうふうに書いてあります。教育委員会として後で考えると事務にいろいろ問題があったと思ったが、そのときはスクールバス運行と給食運搬をとめるわけにはいかないという気持ちが大半を占めて深く考えることができなかったと。これは発言があったって、あえてこの発言を載せているんですが、私は2日前に教育長と話したときに、教育長はまさにこれをおっしゃるんですよ。私これ教育長の発言かと思ったんですよ。教育長は2日前、もう恐らくこれできてるんでしょうけど、2日前に私に何て言ったかって言ったら、悪意はありませんと、違法性も感じておりませんと、結果として気がついたらこうなっていただけですと。ここの文章はまさに教育長が発言した中身と一緒なので、事情聴取されたのかなと思ったんですよ。ということは、職員の中にこれを言ってるから教育長はそのまんまオウム返しに私にそれを説明したのかなと思いました。そこのことをもう一度確認します。
最後ですが、赤磐市民の信頼を損ねたというこの重大な指摘を加筆修正されるなり、市民がこれ見たらふざけんなって思いますよ。市民に対して率直に監査事務局として市の財務や経理を請け負っている専門の担当の部署がこのレベルの見解でこの問題の報告をまとめるっていうのが、私はもう非常に軽々にこの事案を見てるとしか思えない。深刻さがない。そういう指摘に対してもう一度お尋ねしたい。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。
本荘監査委員。

◎監査委員(本荘司郎君) 教育長に対する意見聴取がなかったということです。それはそのとおりでありまして、臨時職員の雇用につきましては、私どもが今回監査請求をいただきましたのにつきましては、まず事実確認をしようということが第1、それから不適切な事務処理があるかどうか、それがあればそれを明確にしようと、この2点で議会へ御報告しようという考えでありました。その時点で、私どもが先ほど御説明しましたように、臨時職員の雇用についての不適切な事務処理が見られたということで、その臨時職員の雇用の決裁につきましては教育次長が担当しているということでありましたので、教育次長を事情聴取したという次第であります。
それから、先ほど御指摘のありました教育長と一切面談も、それから書類提出も一切していません。その辺は御理解いただきたいと思います。
(9番原田素代君「最後の答えがないですよ。市民に対する責任はどうするんですか」と呼ぶ)
先ほど言いましたように、今回の監査請求に対しまして、私どもは事実の確認と事務処理の不適切なものがないかどうかというのを重点に置きました。そういったことで、市民の皆様には後日市のほうからこれに対する、監査報告でも最後に述べましたが、二度と起きないようにチェック体制、あるいはそういった事務処理の対応について改善されることを要望しますということで出しておりますので、そういった点で今後の改善、どうやって対応していくかと、緊急対応に対してどうしていくかという点について市のほうからもいろいろと御指摘はあろうかと思います。そういった点で監査委員としては期待しているという状況であります。
以上であります。

○議長(金谷文則君) 原田議員、よろしいか。
9番原田議員。

◆9番(原田素代君) 要するに、私が聞いた最後から2つ目の質問、教育長に対する事情聴取をしなかった理由が私には御発言が理解できないので、いま一度なぜ教育長に事情聴取をしなかったのか。
それから、もう1つ最後に、ここの監査事務局の監査委員さんの認識は、あくまで調査だけをする部局だと理解されてるようですが、監査事務局というのは、監視もしなきゃいけないんですよ、不正があったら。だけど、これはリークされたわけじゃないですか。おかしいんじゃないかって言われておたおたと慌てて調査したわけでしょう。そういうことも含めて監査事務局としての自覚や責任がどこにも出てこないのがいら立つわけです。だから、もう一度そこのことの自覚を確認したいことと、なぜ教育長に事情聴取をされなかったのか、正当だと思っているのか、・・・・だったと思っているのか、そこだけでいいです、わかりにくいので、あなたの説明が。御答弁ください。

○議長(金谷文則君) 答弁を求めます。
本荘監査委員。

◎監査委員(本荘司郎君) 教育長になぜ事情聴取をしなかったかということですが、先ほども言いましたように、これはあくまでも請求いただいとる件につきましては任用が基本になっております。ですから、臨時職員の任用の決裁区分は次長ということになるので、次長決裁で対応されているということですので、その件を御理解いただきたいと思います。
それから、監査というのは、原田議員がおっしゃるように、そういう不正を暴くという、そういった監査の事務というのはなくて、計数が適正に処理されてるか、あるいは事務処理がいいようにできているか、そういったものが監査の主体になるものであります。ですから、その不正を暴くというのは私どもの責務ではないというふうに理解しております。
以上でございます。