3 月議会の一般質問から
問 ハラスメントを訴えた人たちに寄り添った対応ができたのか。
令和2年11月に複数の職員たちが、ハラスメントを受けたと、ハラスメント要綱に基づき訴えました。市は令和3年3月にハラスメントが行われたことを認定したと報告しています。しかしハラスメントの行為者(ハラスメントを行った者)が体調不良を理由に調査の協力を拒み続けました。なんと1年間拒否し続けた結果、当人は退職することで、「調査不可能なため、調査終了」という報告が令和4年5月に出てきました。
被害者たちは2年間待たされた挙句、調査を拒否した人が退職したから、調査終了とは。逃げ得を許すことは、コンプライアンスからいっても違法行為です。市のガバナンス(機構)上前例を認めたことになります。今後調査を拒否したり、責任を問われたら退職してしまえば、終了なのですか。
被害者のみなさんの声から。
「ハラスメント被害者で、PTSDに罹り診療中の人は、行為者の体調には配慮し、調査を控えたのに、当事者の体調にはなんら配慮が無かった。差別行為だ。」
「体調不良を理由に調査を拒否していながら、本人は休職中にも関わらず職場への圧力ともとれる行為は継続していた。」
「調査委員会は被害者を守る場ではなかった。現在も行為者によるハラスメント行為は続いている。なぜなら、令和3年度中にもパワハラが原因で退職した職員がいる。」
「行為者は職員の前で謝罪してほしい。行為者は卑怯です。」
「市の組織は事実をなかったかのようにしてしまうのか。」
「被害者は行為者からの恐怖を抱えながら勇気を振り絞って告発したのにみんなの気持ちが踏みにじられた。
「現場でおきていることの理解がまったくない。」
要綱によれば、第11条に「丁寧に応じ、懲戒などの必要な措置を講じ
るように、任命権者へ通知する。」とあります。これだけ深刻な被害が起きていながら、懲戒の措置は通知されていません。