総務課の弁護士資格を持つ職員が、原田の一般質問原稿に使用する写真について、「記載、掲載を認めるべきでない」という文書を作成していた。
以前問題にした友実市長の自宅と市道をはさんだ倉庫の屋根に5メートル前後のひさしをかけて、倉庫での桃の収穫作業に、雨よけになる大きなひさしを農作業に供している。公道の上に許可なく私的な工作物を40年以上にわたって設置していること自体、市長の立場上、市民から指摘された時点で、撤去するのが市長としての倫理と良識ではないのか。それにもかかわらず、「法令ができる以前の建築物は指導の対象にならない」と居直って聞く耳をもたない態度には、市長としての見識、良識を疑わざるをえません。
今回の問題は、この原稿に使用する現場の写真を、広報委員会委員長が,掲載するために撮りに行ったその直後、同上の総務課職員の「掲載を認めるべきでない」という書面が出てきました。
書面の概要
「違法工作物」と記載したら、原田は名誉棄損罪、侮辱罪に問われる可能性あり。原田自身、議長及び市は市長に対して、民事上の損害賠償義務を負う恐れがある。
原田による市長の社会的名誉を害するような事実を記載すれば、名誉棄損罪や侮辱罪にあたる。市長の私生活に関する事実を取り上げて、市長の自宅の写真を掲載し、「上市内の違法工作物」などと記載すれば、市長に対する個人攻撃ととられ、名誉棄損罪の「もっぱら公益を図る目的」が認められない可能性が高まる。
市長に対する損害賠償義務が生じる可能性があり、その責任は原田のみならず、議長個人、または市が負うことがありうる。
・結語
よって、市長の自宅の写真を掲載すること及び、「違法工作物」との記載を認めるべきでない。
( 市長の私生活といっても、市長は公人ですから、市民とは違います。コンプライアンスに従い、服務規律の率先垂範が求められているのです。)
難解な文章ですが、「市長本人が、原田だけでなく議長、市にまで損害賠償を求めるから、やめたほうが良い」と書いてあるのだろうと理解しました。
私は本会議場で、「市長の意向ですか。」と聞いたら、市長は「何のことか全くわかりません」と答弁。とぼけたようですが、実は市長が知らないはずはありません。なぜなら、一般質問は事前に通告しているため、市長もこの質問を事前に知っているし、総務課の職員の作成した文書に目を通していないはずはありません。
私の本来の目的は公益を目的とした、市長のコンプライアンスの姿勢を質すものです。
赤磐市のコンプライアンス条例とは
第1条 目的
この条例は、職員等の職務に係る法令遵守及び倫理保持のための環境及び体制の整備を図り、公正な職務執行を確保することによって、透明で市民に信頼される市政を確立することを目的とする。
第4条 職員の倫理に係る基本原則
職員は全体の奉仕者であることを自覚し、正当な理由なく一部のものに対して有利または不利な取り扱いをする等不公正な扱いをしてはならず、常に市民の立場に立って真摯に職務を遂行しなければならない。
第6条 2 職員の責務
管理監督の地位にある職員は、その職責の重要性を自覚し、常に率先垂範して服務規律の確保及び公正な職務の執行に当たるとともに、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、部下職員を適切に指導監督しなければならない。
まずは、市長はひさしの構造部材の変更(不燃性の使用でなければ違法)と設置申請を県へ提出することから始めてください。
コンプライアンス条例の「公正な職務執行を確保することによって透明で市民に信頼される姿勢を確立することを目的とする」実践してください。
総務課の職員は、広報紙の写真について、掲載のために広報委員会委員長自らが写真を撮ってきてくれているものを「掲載を認めるべきでない」と指図する法的根拠はどこにもありません。議員活動への侵害です。