ソーラーパネルの設置と住民の居住権
現在太陽光発電設備の設置に関する各種法令の規制が強化されています。赤磐市でも、地域の共有地にソーラーパネルを置くことで、多くのトラブルが起こっています。
地域の住民にとってソーラーパネルの設置計画というのは、突然降ってわいたものです。隣接する山の樹木の伐採、土砂流出、農業用水への濁流の流入、地すべりなど。自然環境の破壊や生物・生態系への影響など、開発行為によって弊害が出ています。また業者側の住民への説明に、充分な理解を得られる努力が不足しているケースが多く見られます。そして業者が地区の代表者の印鑑をもらったからという口実で工事に入り、住民は泣き寝入り状態になっています。
問題は、業者の申請書が提出されれば、今の赤磐市の条例では、市役所は事業の許可を出さざるを得ないことです。 従って条例の見直しが必要であると思います。
住民は税金を払って住んでいるわけです。近隣に不都合なものが来るようであれば拒否する権利があります。住民が安心して住み続けられるまちをつくるというのが私たちの使命です。泣き寝入りする住民を作ってはいけないのです。
悪質な業者であれば、そんなに嫌なら「訴えてくれ」と言います。彼らの常套句です。市民が訴訟にもっていくというのは大きな負担ですし、行政が認めてしまったものを覆すというのは裁判ではかなり不利な闘いになります。
政府は昨年12月メガソーラー(出力1000キロワット以上)の導入支援を廃止しました。無理な開発が続出し、地域住民の反発が相次いだことがきっかけです。建設前に第3者機関が安全性を確認する仕組みも導入し、事業者の監視を強めています。
メガまで大規模ではなくても、居住権としては、選んで購入した自宅の近隣の雑木林が切り倒され、はげ山にされソーラーパネルが設置されることで、景観の破壊など居住権が侵害されています。パネルの設置によって、雨水はパネルの上を急峻に落ちて、地面に吸収されずに水路に出てきます。思いがけない被害を指摘する声もあります。
令和7年5月には、農業委員会の有志のみなさんから農地への太陽光発電設備設置についての規制を求める要望書が提出されています。さらに6月議会にも赤磐市の条例の見直しを求める請願が提出されています。
市長は「条例の改正を絶対しないとか、そういうものではありません。」と答弁しているので、議会も十分研究して条例の改正を進めてまいります。