請願権という「国民の権利」を理解できない?

議員の権利ではなく「市民の権利」を優先できる議会に変えるべきだと思います。

憲法16条【請願権】
何人も損害の救済、公務員の罷免、法律、命令または規則の制定、廃止または改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。

3月議会に市内大型コメ生産者4団体から「種子法廃止に伴い岡山県の取り組みが後退しないように岡山県条例の制定を求める請願」が提出されました。産業建設委員会では継続審査(次回の議会で審議する)となり、6月議会の委員会で審議されました。傍聴していましたが、委員全員から賛否の意見が出され採決の結果賛成多数でした。本会議で、委員長から採択されたことが報告されると、ある議員から「3月の委員会では研修するとなっていたのにされていないので、請願には賛成だが、委員会のやり方がおかしいので反対する」と発言。その結果、前日までは賛成派以外に4人が賛成すると確認していたのが、その意見に同調した人たちが反対したことで、請願は否決されました。

憲法にもあるように国民の貴重な権利である請願を、賛成であると言いながら議会の都合(委員会のやり方)を理由に請願そのものを否決してしまうことは、権利を踏みにじる行為であることが理解できない議員がいるのです。

傍聴していれば、委員会での発言は、みなさん各自勉強されていることがよくわかりました。委員会の研修がマスト(しなければならないもの)ではないし、 委員会に問題があるのであれば、別途議論すれば済むことです。

まして請願には賛成すると言いながら反対するということでは、請願者の気持ちは浮かばれません。